風俗営業許可は、誰でも取れるというわけではなく、一定の要件を満たしていないといけません。申請書の作成・提出は、もちろん申請者がご自身で行うこともできますが、書類の数が多く、内容も細かく、想像以上に手間がかかります。当事務所にご依頼いただければお客様のご負担を軽減いたします。簡単に風俗営業許可の要件、許可を得るまでの流れ、必要書類を説明致します。
風適法第4条第1項に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
当該営業所における業務の実施に関し、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の業者に対し必要な助言又は指導をを行う者として、管理者一人を選任しなければなりません。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至ったときは、その日から14日以内に新たな管理者を選任して届け出なければなりません。また未成年、(1)の欠格要件に該当するものは管理者になることができません。
一.客室の床面積は、一室66㎡メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積を
おおむねその5分の1以上とすること。
二.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン等)を設けない
こと。
四.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設け
ないこと。
五.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口に
ついては、この限りでない。
六.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する
こと。
七.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備
を有すること。
一.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上
とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン等)を設けない
こと。
四.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設け
ないこと。
五.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口に
ついては、この限りでない。
六.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する
こと。
七.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備
を有すること。
八.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
一.客室(ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積は、一室の床面積を66平方メートル
以上とすること。
二.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン等)を設けない
こと。
四.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設け
ないこと。
五.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口に
ついては、この限りでない。
六.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する
こと。
七.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備
を有すること。
一.客室の床面積は、一室平方メートル以上とすること。
二.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン等を設けない
こと。
四.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設け
ないこと。
五.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口に
ついては、この限りでない。
六.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する
こと。
七.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備
を有すること。
八.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
一.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設け
ないこと。
三.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口に
ついては、この限りでない。
四.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する
こと。
五 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備
を有すること。
六.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
七.長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの設けないこと。
一.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン等)を設けない
こと。
二.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設け
ないこと。
三.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口に
ついては、この限りでない。
四.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する
こと。
五.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備
を有すること。
六.ぱちんこ屋及び政令第7条(パチスロ等)に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する
遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七.ぱちんこ屋及び令第11条(賞品提供遊技)に規定する営業にあっては、営業所内の客の見
やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
一.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立、カーテン等を設けない
こと。
二.善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれの
ある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口に
ついては、この限りでない。
四.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を
有すること。
五.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は
設備を有すること。
六.遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは
有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
イ.住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(住居集合地域)
ロ.その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかん
がみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で
定めるものの周辺の地域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
イ.学校教育法に規定する学校
ロ.医療法に規定する病院(都市計画法の近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを
除く。)
ハ.医療法に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないもの及び都市計画法の
近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く。)
二.図書館法に規定する図書館
ホ.児童福祉法に規定する児童福祉施設
※ただし、臨時に又は移動して営む営業に係る営業所で愛知県公安委員会規則で定めるもの
については、適用しない。
一.当該営業に関し客引きをすること。
二.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又は
つきまとうこと。
三.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。
四.営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に
従事させること。
五.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第8号営業(ゲームセンター等)に係る
営業所にあっては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳
以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者に
ついてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(1)お客様への聞き取り、人的基準の確認
(2)構造設備基準、場所的基準の調査
当事務所においては、正式にご依頼いただく前に、場所的基準の調査を行います。
(3)必要書類の収集
(4)申請書の作成、提出
(5)施設実査の打ち合わせ。
(6)管轄する警察署の実査
(7)営業許可書の交付
(提出した書類に問題がなく、実査に問題なければ、申請日より55日以内に許可が下り、許可日より営業が可能となります。許可書は1週間から10日程で出来上がりますので、申請者又は管理者に印鑑をもって受け取りに行ってもらいます。)
(8)営業開始