住所が全く同じでなければ、すでにある会社と同じ社名でも設立できます。
会社が行う事業と関連事業、将来行う予定の事業を記載します。後から変更も可能ですが、その場合は費用がかかります。
資本金は、1円以上ならいくらでも大丈夫です。現金または資産(現物出資)を用意します。
株式の譲渡制限を定款に規定した場合は、株式を承認なく処分をすることができなくなります。
譲渡制限会社は、取締役1名以上で何人でも可能です。取締役会、監査役、会計参与は任意で設置可能。役員の任期は最大で10年になります。
譲渡制限のない会社は、取締役3名以上必要で取締役会の設置が必要となります。取締役の任期は2年。監査役もしくは委員会を設置しなければなりません。
資本金の振込みを行う銀行口座と通帳を用意しておきます。代表者の個人の口座を使ますので、新規に口座開設をする必要はありません。
会計年度は通常1年です。繁忙期を考慮して、決算日から2ヶ月以内に税の申告ができるような時期を決算日にする。
商号、目的、本店所在地等を決め、登記所で類似商号と目的の表記方法の調査します。同一住所でなければ近所に同じ会社名があっても設立は可能です。
発起人(出資者)を選定し、発起人会を開催します。
商号と目的を確認し、会計年度、資本に関して(引受株式数、報酬、現物出資の有無など)を決定し、発起人会議事録を作成します。
株式払込みを行う予定の金融機関(銀行)を決定します。
発起人会議事録を参考に、定款を作成します。公証人定款認証用委任状を作成します。公証人役場に出向き、定款の認証を受けます。
資本金を銀行に振込み、通帳のコピーをとります。
定款等設立手続を承認し、取締役、監査役などを選任します。資本金の振込みを確認し、調査報告書を作成します。
取締役会を開催し、代表取締役を選任し、本店の所在地を具体的に決めて、取締役会議事録を作成します。
本店所在地を所轄する登記所(法務局)で登記申請します。
必要な書類は以下の通りになります。
イ.株式会社設立登記申請書
(定款 、株式の引受を証する書面、払込を証する書面 、取締役及び監査役の選任を証する書面 、
取締役・監査役の調査報告書 、取締役会議事録、取締役・監査役の就任承諾書、代表取締役の就任
承諾を証する書面、代表取締役の印鑑証明書 各1通)
ロ.収入印紙15万円(資本金1,000万円まで)
ハ.OCR用紙
ニ.印鑑届出書
登記申請日が会社の設立日となります。
登記完了日に法務局に行くと、登記簿謄本(現在事項全部証明書)、印鑑証明書、印鑑カードを入手することができます。
税務署、社会保険事務所などへの提出書類を作成し、提出します。許認可の必要な場合は許認可手続きを行います。
電子定款の場合無料となります。
公証役場にて異なります。
資本金が1,000万円までの場合。
上記の内容は資本金1,000万円までの場合。これらは必ず発生する金額になります。
法人の設立に関する報酬は下記の内容となります。
ご依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
株式会社設立 | 100,000円~ | 登録免許税150,000円、公証人 認証料53,000円別途になります。 収入印紙代は不要です。 |
NPO法人設立 | 120,000円~ | |
医療法人設立 | 500,000円~ | |
農業生産法人設立 | 150,000円~ | |
事業協同組合設立 | 300,000円~ |
※設立にかかわる費用+報酬額が合計の金額になります。
※手続きにかかる日数は、当事務所にご依頼を頂いた場合、おおむね、10日~15日
程度になります。さらに登記に要する日数を加算しますので、合計で15日~20日
程度かかります。
※報酬額は一応の目安としてお考えください。(行政手数料、税、実費等を除く)
また、業務遂行上必要に応じて増減する場合があります。