風俗営業とは、キャバレー・カフェ・ナイトクラブ等で客にダンス・接待・飲食をさせたり、 パチンコ店やゲームセンターを営業することをいいます。 風俗営業を行うには、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。 また、性風俗特殊営業を行う場合や深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に 対して「届出」が必要になります。なお、受付の窓口は管轄の警察署になります。 「風俗営業許可申請」書類作成等をお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業。
待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
(1号に該当する営業を除く。)
※客にダンスをさせる場合は1号許可が必要になります。
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業。
(1号に該当する営業を除く。)
※客へ接待をする場合は1号許可が必要になります。
ダンスホール等その他設備を設けて客にダンスをさせる営業。
(政令で定めるダンス 教授者がダンスを指導する場合にのみ客にダンスをさせるものは除かれます。)
※客への接待、飲食をさせる行為はできません 。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
※客にダンスさせたり、接待することはできません。
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
※客にダンスさせたり、接待することはできません。
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として 射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。
1.同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
2.3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
3.地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算されます。
なお、当事務所へご依頼をいただく場合には、別途「報酬」が必要となります。
許可申請の報酬は下記の内容となります。
ご依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
風俗営業許可申請-1号
『キャバレー』 |
200,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-2号
『料理店』 |
150,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-2号
『社交飲食店』 |
200,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-3号
『ダンス飲食店』 |
200,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-4号
『ダンスホール等』 |
200,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-5号
『低照度飲食店』 |
200,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-6号
『区画席飲食店』 |
200,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-7号
『マージャン店』 |
150,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-7号
『パチンコ店等』 |
お打ち合わせの上 | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-7号
『その他遊技場』 |
270,000円~ | 手数料別途 |
風俗営業許可申請-8号
『ゲームセンター等』 |
150,000円~ | 手数料別途 |
火気使用設備等の設置届 | 30,000円~ | 手数料別途 |
防火対象物使用開始届 | 30,000円~ | 手数料別途 |
※申請にかかわる費用+報酬額が合計の金額になります。
※報酬額は一応の目安としてお考えください。(行政手数料、税、実費等を除く)
また、業務遂行上必要に応じて増減する場合があります。
以前、インテリア関係に勤務しておりましたので、店舗の図面作成、店舗の工事、什器・家具の製作、看板、サイン等などについても気軽にご相談下さい。