介護サービスを行なう為には、同一の法人であっても、介護サービスの種類毎に、及び事業所毎に都道府県知事又は市町村長の指定を受ける必要が有ります。 尚、事業者指定は6年毎の更新制です。
・訪問介護・介護予防訪問介護
・訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
・訪問看護・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
・通所介護・介護予防通所介護
・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(みなし指定)
・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
・居宅介護支援
介護サービス事業のうち、 訪問介護・介護予防訪問介護、通所介護・介護予防通所介護、居宅介護支援について説明を致します。 その他のサービス事業について申請手続き・要件等につきましては当事務所にお問合せ下さい。