(1)の「食品衛生責任者」は、栄養士、調理師等の資格を持っていればなれますが、これらの資格がなくても、「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば、資格を取得できます。この、 「食品衛生責任者養成講習」は、都道府県知事等の指定を受けた「食品衛生協会」等が、年数回~月数回実施しています。なお、受講資格に制限はありません。
(2)の施設の基準は、「共通基準」と「特定基準」とがあります。
「共通基準」としては、
などがあります。
細かく定められていますが、ポイントは「清潔」で「衛生」な施設を確保することにあります。
(1)保健所への事前相談
(2)申請書の作成
(3)申請書の提出
(4)施設検査の打ち合わせ
(5)施設完成の確認検査
(6)営業許可書の交付
( 施設完成の確認の検査で施設が基準に適合していれば、1週間前後で交付されます。)
(7)営業開始
なお、当事務所へご依頼をいただく場合には、別途「報酬」が必要となります。
許可申請の報酬は下記の内容となります。
ご依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
飲食店営業許可申請 | 40,000円~ | 手数料別途 |
深夜における酒類提供
飲食店営業営業開始届出 |
80,000円~ | 手数料別途 |
食品製造業許可申請 | 100,000円~ | 手数料別途 |
旅館営業許可申請 | 200,000円~ | 手数料別途 |
火気使用設備等の設置届 | 100,000円~ | 手数料別途 |
防火対象物使用開始届 | 30,000円~ | 手数料別途 |
※申請にかかわる費用+報酬額が合計の金額になります。
※報酬額は一応の目安としてお考えください。(行政手数料、税、実費等を除く)
また、業務遂行上必要に応じて増減する場合があります。
居酒屋等で、客に酒類を深夜(午前0時から日の出時まで)に提供する場合は、 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれています。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出にあたっては、下記の書類が必要です。
なお、第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業ができませんので、注意が必要です。
以前、インテリア関係に勤務しておりましたので、店舗の図面作成、店舗の工事、什器・家具の製作、看板、サイン等などについても気軽にご相談下さい。