訪問看護は、通称「ホームヘルプサービス」と呼ばれ、介護サービスで最もなじみ深いサービスのひとつです。
「訪問看護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他の政令で定める者により行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいいます。
また、介護予防訪問介護については、要支援者であって、居宅において支援を受けるものについて、その居宅において、その予防を目的として、介護福祉士その他の政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の支援であって厚生労働省令で定めるものをいいます。
介護事業者の指定を受けるためには、原則として法人であることが要件となります。
法人格を有していない場合は、指定事業者申請をする前に、法人を設立しなければなりません。
株式会社、一般社団法人、NPO法人などの自由に設立できる法人各で指定事業者申請ができます。
ただし、法人格を有していても、定款の事業目的に「介護事業」を行う目的が定められていない場合には、定款の事業目的を変更する必要があります。
・介護福祉士か介護職員初任者研修終了者および実務経験者であること。
・常勤換算法で2.5人以上を配置すること。
・常勤の勤務時間が32時間を下回る場合、パート訪問介護員は合計の稼働時間が32時間
で、常勤1名に換算することが可能。
・専従かつ常勤で1名以上いること。
・介護福祉士、実務者研修修了者、
初任者研修修了者(介護等の業務に3年以上従事経験必要)、
旧介護職員基礎研修課程修了者、
旧ホームヘルパー1級、旧ホームヘルパー2級(介護等の業務に3年以上従事経験必要)
のいずれかの資格が必要です。
・訪問介護員等のうち、利用者の数が40人またはその端数を増すごとに1名以上の者を
サービス提供責任者にします。
・上記の利用者の数は、前3ヶ月の平均値(新規指定の場合は推定数)によります。
・専従かつ常勤で1名以上いること。
・利用者の処遇に支障がない場合は、訪問介護員、サービス提供責任者との兼務が可能。
・業務に支障がない場合は、同じ敷地内のほかの事業所、施設等の管理者を兼務することが
できる。
・事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。
・必要な設備および備品を備えること。
要介護者の居宅に訪問して介護するサービスですから、事業所としては、「必要な」区画と設備があればよいということです。
運営に関する基準は省令で定められています。この基準に従って事業を行います。
サービスの提供に開始にあたっては、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規定の概要、訪問介護職員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ることとなっています。
・内容および手続きの説明および同意
・要介護認定等の申請に係る援助
・法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
・サービス提供の記録
・指定通所介護の基本取扱方針および具体的取扱方針
・緊急時の対応
・運営規定
・非常災害対策
・秘密保持等
・寄与宅介護支援事業社に対する利益供与の禁止
・苦情処理
・事故発生の対応 等