居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うことです。
介護支援専門職員は、「要介護者などからの相談に応じ、要介護者などの心身の状況に応じた適切なサービスが利用できるよう、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設などとの連携を行う者」であって、「要介護者などが自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識および技術を有する者」と定められています。
・介護保険申請の代行業務 ・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成業務 ・介護保険の支給限度基準額の上限管理、給付管理業務 ・必要な場合の介護保険施設の紹介
介護支援専門員の業務は次のようなものです。
介護事業者の指定を受けるためには、原則として法人であることが要件となります。
法人格を有していない場合は、指定事業者申請をする前に、法人を設立しなければなりません。
株式会社、一般社団法人、NPO法人などの自由に設立できる法人各で指定事業者申請ができます。
ただし、法人格を有していても、定款の事業目的に「介護事業」を行う目的が定められていない場合には、定款の事業目的を変更する必要があります。
・常勤で1名以上を配置すること。
・利用者の数が35人またはその端数を増すごとに1名を標準とする。
・専従かつ常勤で1名以上いること。
・介護専門員との兼務が可能。
・同一敷地内のほかの事業所の職務との兼務が可能。(管理に支障がない場合)
・事業を行うために必要な区画を有すること。
・居宅介護支援の提供に必要な設備および備品を備えること。
運営に関する基準は省令で定められています。この基準に従って事業を行います。
サービスの提供に開始にあたっては、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規定の概要、介護職員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ることとなっています。
・指定居宅介護支援の基本方針および具体的取扱方針
・利用者に関する市町村への通知
・居宅サービス事業者からの利益収受の禁止等