建設業・飲食店営業・風俗営業の許可申請。法人設立・起業支援。名古屋市緑区の行政書士事務所・太田行政書士事務所

太田行政書士事務所

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介護保険指定事業者に関すること

2.指定通所介護・介護予防通所介護について


通所介護とは、要介護状態になっても可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、デイサービスセンターなどの施設に通い、必要な日常生活上の世話および心身機能の維持を図るためのサービスをいいます。


介護予防通所介護サービス内容は、要介護者の通所介護に似ていますが、介護予防通所介護では、要支援者が要介護状態にならないようにする「介護予防」が目的とされています。 そのため、利用者の心身機能の維持回復や生活機能の維持または向上が重視されます。


介護保険法では、居宅介護者について、「老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うこと」と規定されています。

通所介護の通称「デイサービス」は、なじみ深いサービスです。


※要支援者への介護予防通所介護はすべての市町村で2017年度末まで「新しい総合事業」
 移行されることになっています。

事業者指定基準については、以下のとおりです。


1.法人であること

2.人員に関する基準を満たすこと

3.設備に関する基準を満たすこと

4.運営に関する基準を満たすこと


指定基準について、確認していきます。

1.法人であること


介護事業者の指定を受けるためには、原則として法人であることが要件となります。


法人格を有していない場合は、指定事業者申請をする前に、法人を設立しなければなりません。


株式会社、一般社団法人、NPO法人などの自由に設立できる法人各で指定事業者申請ができます。


ただし、法人格を有していても、定款の事業目的に「介護事業」を行う目的が定められていない場合には、定款の事業目的を変更する必要があります。

2.人員に関する基準を満たすこと


生活相談員について

・専従で1名以上を配置すること。

・特別用語老人ホーム(介護老人福祉施設)の相談員を指します。

・厚生労働省令第46号で「社会福祉法第19条1項各号のいずれかに該当する者または
 これと同等以上の能力を有すると認められる者」となっています。

・自治体によって取扱に差異があるので確認が必要です。


看護職員について 

・看護師または准看護師であること。

・専従で1名以上を配置すること。


介護職員について

・特別な資格要件はありません。

・利用者が15人までは専従1名以上を配置すること。

・利用者が15人を超える場合には、5名またはその端数を増すごとに1名を加えた数以上
 を配置すること。


機能訓練指導員について 

・理学療法士や作業療法士、看護職員などの資格を有すること。

・専従で1名以上を配置すること。

・利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談
 員または介護職員が兼務して行っても差し支えない。
 (介護職員が行えば介護職員の配置は不要となります。)

・自治体によって取扱に差異があるので確認が必要です。


管理者について 

・専従かつ常勤で1名以上いること。

・利用者の処遇に支障がない場合は、常勤の生活相談員、看護職員、介護職員機能訓練指導
 員との兼務が可能。

・業務に支障がない場合は、同じ敷地内のほかの事業所、施設等の管理者を兼務することが
 できる。

その他について

・利用定員が10人以下の場合には、看護職員または介護職員が1名以上いればよい、定員
 が10人以下では最低3名でも可能。

3.設備に関する基準を満たすこと


・食堂および機能訓練室、静養室、相談室および事務所を有すること

・必要な設備および備品を備えること。

・食堂および機能訓練室は、家庭でいえば居間兼食堂のリビング・ダイニングルームにあた
 ります。「食堂および機能訓練室」の面積は定員1名あたり3平米以上であることが必要
 です。

・静養室は、布団ベッドが置いてあるスペースです。

・相談室は、遮へい物を設置するなど会話内容が漏洩しないよう配慮が必要です。

4.運営に関する基準を満たすこと


運営に関する基準は省令で定められています。この基準に従って事業を行います。

サービスの提供に開始にあたっては、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規定の概要、介護職員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ることとなっています。


運営基準の主な項目は以下のとおりです。


 ・内容および手続きの説明および同意

 ・提供拒否の禁止

 ・サービス提供困難時の対応

 ・受給資格等の確認

 ・要介護認定等の申請に係る援助

 ・居宅サービス計画等の変更の援助

 ・サービスの提供の記録/p>

 ・利用料金等の受領

 ・通所介護計画の作成

 ・利用者に関する市町村への通知

 ・緊急時等の対応/p>

 ・管理者の責務

 ・運営規定

 ・勤務体制の確保等

 ・非常災害対策/p>

 ・居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

 ・苦情処理

 ・利用者に関する市町村への通知

 ・記録の整備

 ・事故発生の対応   等

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1.訪問介護・介護予防訪問介護について

3.居宅介護支援について

4.許可を得るまでの流れ、申請書類について、報酬について

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