建設業・飲食店営業・風俗営業の許可申請。法人設立・起業支援。名古屋市緑区の行政書士事務所・太田行政書士事務所

太田行政書士事務所

名古屋市緑区砂田一丁目513番地

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介護保険指定事業者に関すること

4.事業指定を得るまでの流れ、申請書類について、報酬について


申請書の作成・提出は、もちろん申請者がご自身で行うこともできますが、書類の数が多く、内容も細かく、想像以上に手間がかかります。当事務所にご依頼いただければお客様のご負担を軽減いたします。指定を受けるまでの流れ、必要書類について説明致します。また、合わせて報酬についてもご案内いたします。

1.事業指定を受けるまでの流れ


STEP.1 法人であること、または法人を設立する。


介護事業者の指定を受けるためには、原則として法人であることが要件となります。

法人格を有していない場合は、指定事業者申請をする前に、法人を設立しなければなりません。

株式会社、一般社団法人、NPO法人などの自由に設立できる法人各で指定事業者申請ができます。

ただし、法人格を有していても、定款の事業目的に「介護事業」を行う目的が定められていない場合には、定款の事業目的を変更する必要があります。


STEP.2 申請提出先の地方自治体への事前相談(予約制)


指定申請を行う前に事前相談をします。(指定基準に関すること、図面に関すること)

図面相談シートを印刷して持参します。

新築・改修の場合、建築や消防各法令に沿ったものか申請提出先の担当部署に確認が必要にります。

建物構造に関する基準がある場合は、新築、改築などを行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談します。


STEP.3 申請書類の提出(予約制)


指定申請書類は、窓口にて申請者と面談し、内容を確認しながらチェックをします。

申請書類に不備がある場合は、受理されません。書類を補正して再提出となります。

通常では、1回目の申請で受理がされることは難しく、3~4回は提出し直すことがあります。

愛知県、名古屋市の場合、指定は、毎月1回です。月末の午後5時までに受理した申請について審査を行い、翌々月の1日付けで指定されます。なお、月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。


STEP.4 申請書類の受理


申請書類の内容に不備がなくなったときに、受理されます。


STEP.5 指定


審査で問題なければ指定されます。

指定通知書がされます。市広報に登載されます。


STEP.6 現地確認


人員基準に基づく従業者の適正配置、就業状況、資格要件等及び設備基 準、運営基準について、指定申請時の内容と相違ないかの確認があります。

2.申請書類について


訪問介護・介護予防訪問介護、指定通所介護・介護予防通所介護、居宅介護支援 の指定申請に係る添付書類の一覧です。


申請書および添付書類 訪問介護
介護予防訪問介護
指定通所介護
介護予防通所介護
居宅介護支援
指定居宅サービス事業所
指定介護予防サービス事業所指定申請書
(第1号様式)
指定訪問介護
介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項
(付表1‐1)
通所介護(療養通所介護)
予防通所介護事業所の指定に係る記載事項
(付表6‐1)
指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
(付表13)
指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
(付表13別紙)
申請者の定款、寄付行為等及び
その登記簿謄本又は条例等
従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
(参考様式1)
就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し
サービス提供実施単位一覧表
(参考様式1)
日課表
(サービス提供単位ごとの
サービス内容がわかるもの)
事業所の管理者の経歴書
(参考様式2)
事業所のサービス提供責任者の経歴書
(参考様式2)
事業所の平面図
(参考様式3)
事業所の外観及び内部の様子がわかる写真
運営規定
利用者からの苦情を処理するために
講ずる措置の概要
(参考様式6)
当該申請に係る資産の状況
(資産の目録、事業計画書、収支予算書、
損害賠償責任保険証書の写し等)
申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項(参考様式7)<該当する事務所がある場合>
関係区市町村地域包括センター並びに
他の保険医療・福祉サービスの提供主体
との連携内容
介護保険法第70条第2項各号の規定
に該当しない旨の誓約書
(参考様式9‐1)
役員名簿
(参考様式9‐2)
介護保険法第115条の2第2項各号の規定
に該当しない旨の誓約書
(参考様式9‐3)
介護保険法第79条第2項各号の規定
に該当しない旨の誓約書
(参考様式9‐5)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
老人福祉法に基づく届出

3.報酬について


訪問介護・介護予防訪問介護、指定通所介護・介護予防通所介護、居宅介護支援 の指定申請に係る報酬は下記の内容となります。(消費税別途)


ご依頼内容 報酬額 備考
訪問介護・介護予防訪問介護
指定事業者申請
150,000円~
指定通所介護・介護予防通所介護
指定事業者申請
150,000円~
居宅介護支援
指定事業者申請
100,000円~

※報酬額は一応の目安としてお考えください。(行政手数料、税、実費等を除く)
 また、業務遂行上必要に応じて増減する場合があります。


※法人の設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人)から申請をされる方は報酬の割引
 を致します。

Contents

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1.訪問介護・介護予防訪問介護について

3.居宅介護支援について

4.許可を得るまでの流れ、申請書類について、報酬について

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