建設業・飲食店営業・風俗営業の許可申請。法人設立・起業支援。名古屋市緑区の行政書士事務所・太田行政書士事務所

太田行政書士事務所

名古屋市緑区砂田一丁目513番地

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建設業に関すること

2.建設業許可の種類

どこに営業所を設けるか・どのような工事を請け負うか・ どのように請け負うかによって必要となる許可を決めます。

1.知事許可と大臣許可

営業所をどこに設置するかによって、建設業許可は、知事許可と大臣許可に分けられます。


(1)知事許可を取らなければならない方


営業所のすべてが同じ都道府県内にある場合、知事許可を取得することとなります。


例1)豊田市に本社があり、その本社でのみ営業する場合

例2)豊田市にに本社、豊橋市に支店があり、その2ヶ所の営業所で営業
   する場合


(2)大臣許可を取らなければならない方


営業所の数が2つ以上あって、それぞれが別の都道府県にある場合、大臣許可を取得することとなります。


例1)愛知県豊橋市と三重県津市に営業所をそれぞれ1ヶ所設置する場合

2.28の工事種類別建設業許可

請け負う建設工事の種類ごとに、28種類の業種の中から必要となる許可を選び、取得しなければなりません。


1.一式工事(2種類)


土木工事業 建築工事業

2.専門工事(26種類)


大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・レンガ・
ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業
防水工事業 内装仕上げ工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業
さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業 造園工事業

3.特定建設業許可と一般建設業許可

工事の請け負い方によって、
建設業許可は『特定建設業許可』と『一般建設業許可』に分けられます。


1.特定建設業許可


工事の発注者から直接請け負った1件の元請工事について、以下の金額以上の工事を下請に発注する場合、特定建設業許可を取得しなければなりません。


・建築一式工事・・・4,500万円以上

・その他の工事・・・3,000万円以上


2.一般建設業許可


特定建設業に当てはまらない場合は、一般建設業許可を取得することとなります。 ※軽微な工事だけを行う場合を除きます。

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