どこに営業所を設けるか・どのような工事を請け負うか・ どのように請け負うかによって必要となる許可を決めます。
営業所をどこに設置するかによって、建設業許可は、知事許可と大臣許可に分けられます。
(1)知事許可を取らなければならない方
営業所のすべてが同じ都道府県内にある場合、知事許可を取得することとなります。
例1)豊田市に本社があり、その本社でのみ営業する場合
例2)豊田市にに本社、豊橋市に支店があり、その2ヶ所の営業所で営業
する場合
(2)大臣許可を取らなければならない方
営業所の数が2つ以上あって、それぞれが別の都道府県にある場合、大臣許可を取得することとなります。
例1)愛知県豊橋市と三重県津市に営業所をそれぞれ1ヶ所設置する場合
請け負う建設工事の種類ごとに、28種類の業種の中から必要となる許可を選び、取得しなければなりません。
1.一式工事(2種類)
土木工事業 | 建築工事業 |
2.専門工事(26種類)
大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 |
石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・レンガ・ ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 | ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 |
板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 |
防水工事業 | 内装仕上げ工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 |
さく井工事業 | 建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 造園工事業 |
工事の請け負い方によって、
建設業許可は『特定建設業許可』と『一般建設業許可』に分けられます。
1.特定建設業許可
工事の発注者から直接請け負った1件の元請工事について、以下の金額以上の工事を下請に発注する場合、特定建設業許可を取得しなければなりません。
・建築一式工事・・・4,500万円以上
・その他の工事・・・3,000万円以上
2.一般建設業許可
特定建設業に当てはまらない場合は、一般建設業許可を取得することとなります。 ※軽微な工事だけを行う場合を除きます。