建設業・飲食店営業・風俗営業の許可申請。法人設立・起業支援。名古屋市緑区の行政書士事務所・太田行政書士事務所

太田行政書士事務所

名古屋市緑区砂田一丁目513番地

お気軽にお問い合わせ下さい。

052-825-3763

建設業に関すること

4. 建設業許可申請の手続きについて

申請書の作成・提出は、もちろん申請者がご自身で行うこともできますが、特に建設業許可申請というのは書類の数が多く、内容も細かく、想像以上に手間がかかります。当事務所にご依頼いただければお客様のご負担を軽減いたします。

建設業許可制度(建設業法)の基本について


お客様とご相談しながら、基本的な許可要件をクリアできるか
どうか判断していきます。


許可申請の種類・内容を決める


お客様のご希望をお聞きしながら、申請可能な業種や、お客様に合った
申請区分などを選択していきます。


許可申請書を手に入れる


当事務所が準備をします。


添付書類・参考資料を準備する


当事務所から必要な資料を指示しますので、お客様でご用意をお願いします。


申請書の作成


当事務所が作成します。


申請書の提出


主たる営業所の所在地の県地域振興局へ 当事務所が代理提出します。


手数料の納入


当事務所が手続します。
(事前に手数料金額のご用意をお願いします。)


営業所の確認調査


当事務所が営業所ごと営業所調査依頼書を作成し代理提出します。


審査 → 許可(不許可)の決定


行政側からの問い合わせなどにも当事務所が対応します。
(知事許可の標準処理期間=30~60日、大臣許可の場合は120日になります。)


許可通知書の交付 許可後の手続(変更届や許可更新申請など)も、
当事務所がサポートします。


※一般建設業許可の新規申請を行う場合、財務諸表(決算書類)により自己資本の
額が500万円以上であること(財産的基礎)を証明できないときは、申請者名義の
500万円以上の預金残高証明書 (申請日よりさかのぼって2週間以内のもの) 
や融資証明書等を用意して、金銭的信用または資金調達能力を証明しなければなりません。

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