建設業・飲食店営業・風俗営業の許可申請。法人設立・起業支援。名古屋市緑区の行政書士事務所・太田行政書士事務所

太田行政書士事務所

名古屋市緑区砂田一丁目513番地

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建設業に関すること

5.建設業許可 変更の届出

1.変更届

許可申請当時の内容にさまざまな変更が生じた場合は、それぞれ所定の様式を用いて、下の表に示した期間内に届け出なければなりません。

商号、営業所、資本金額、役員、支配人について、
何らかの変更があったとき
変更後30日以内に
政令第3条の使用人、経営業務管理責任者、営業所
専任技術者について、何らかの変更があったとき
変更後2週間以内に
国家資格者等・監理技術者について、
何らかの変更があったとき
変更後ただちに
決算変更届(下記 2 で説明します。) 事業年度終了後
4ヶ月以内に

2.決算変更届

一種の決算報告書で、毎年(毎期)事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。工事経歴書、施工金額、財務諸表、事業報告書、納税証明書などを添付して届け出ます。


この届を欠かさず行うことで、営業を続けている証明となりますから、1年以上の無営業による許可取消のおそれがなくなります。また、一般の閲覧に反映され、建設業者選択のための資料となります。


当事務所に継続してご依頼いただければ、決算変更届の時期を確実に依頼者にお知らせし、手続をサポートいたします。

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