建設業・飲食店営業・風俗営業の許可申請。法人設立・起業支援。名古屋市緑区の行政書士事務所・太田行政書士事務所

太田行政書士事務所

名古屋市緑区砂田一丁目513番地

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建設業に関すること

6.建設業許可 更新申請

1.建設業許可の有効期間は5年間

有効期間満了後も引き続き営業するには、期間満了日の30日前までに、許可の更新を申請する必要があります。


更新をしないと許可が切れてしまい、改めて新規の許可申請をしなければならなくなります。


更新の場合は、5年間分の決算変更届の提出によって営業実績が評価され、新規の許可申請のように自己資本額や預金残高で財産的基礎を証明する必要がない、という大きなメリットがあります。


せっかく取得した許可ですから、許可を切らしてしまうことがないよう、余裕をもって更新手続に臨むことが必要です。

2.更新申請の手続

更新申請も許可申請の一種であり、許可手数料として、知事許可・大臣許可ともに、5万円かかります。


一方、新規許可に比べ、一定の書類が省略できます(更新手続に必要な書類)


なお、決算変更届などの変更届を行わないと、更新申請ができません。当事務所に継続してご依頼いただければ、決算変更届や更新申請をのがさないよう確実に依頼者にお知らせし、手続をサポートいたします。

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