建設業・飲食店営業・風俗営業の許可申請。法人設立・起業支援。名古屋市緑区の行政書士事務所・太田行政書士事務所

太田行政書士事務所

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建設業に関すること

8.公共工事に入札参加できるまでの流れ

どこに営業所を設けるか・どのような工事を請け負うか・ どのように請け負うかによって必要となる許可を決めます。

1.建設業許可の取得

公共工事(軽微な工事は除く)に入札するためには、入札参加資格審査の申請の際、経営事項審査を受けておく必要があります。


経営事項審査は、建設業許可を取得しておかないと申請できません。建設業許可について知りたい方は、建設業に関することからお読みください。

2.経営審査事項

経営事項審査は、入札参加資格審査の中の客観的審査事項にあたるもので、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを審査し、点数化したものです。
詳しくは、経営事項審査をお読みください。

3.特定建設業許可と一般建設業許可

経営事項審査を受け、結果通知書が届いたら公共工事の発注機関に入札参加資格審査申請を行います。入札参加資格審査では、発注機関毎に異なった基準で点数をつける主観的審査事項と、客観的審査事項である経営事項審査の点数との合計した点数で参加資格を審査します。


入札参加資格が認められれば、有資格者名簿に記載され、業種によっては等級が付けられます。


公共工事の発注者は、

1.国土交通省など国の機関

2.都道府県、市町村などの地方自治体

3.都市再生機構などの政府関係機関

に分けられます。


発注者はそれぞれの基準、方法で手続きを定めていますので、各発注者の公示や、説明書に沿って手続きを行う必要があります。

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