建設業許可は、建設業者なら誰でも取れるというわけではなく、一定の要件を満たしていないといけません。
以下、建設業許可を取るための条件を簡単に解説させていただきます。
建設業許可を取るための条件は一般建設業許可と特定建設業許可とで異なっており、特定建設業許可の方が条件が厳しくなっています。
個人事業の場合は事業主本人か支配人、法人の場合は役員のいずれかが建設業の経営経験が豊富である必要があります。 具体的には、許可を受けようとする業種について、個人事業主や法人の役員としての経験が5年以上必要です。 また、業種を問わず、建設業の経営経験が7年以上有れば、全ての業種で経営面での責任者となることが可能です。
営業所ごとに、許可を取ろうとする業種について10年(120ヶ月)以上の経験を持った人か業種ごとに定められた資格を持っている人が常勤でいないといけません。
経験期間は、所定の学科を卒業している場合、高校ならば5年(60ヶ月)、大学ならば3年(36ヶ月)に短縮されます。
資格ですが、例えば、土木一式工事の許可を取るのであれば、二級土木施工管理技士(土木)などの資格が必要ですし、建築一式工事の許可を取るのであれば、二級建築士などの資格が必要です。
申請者(個人事業主や法人)やその役員などが請負契約に関して不正なことや不誠実なことをするおそれが明かな者でないこと。
新規に許可を取得する場合は、次のいずれかに該当していないといけません。
・申請時の直近の決算(新規開業の場合は開業時)において、自己資本額が500
万円以上有ること。
・500万円以上の資金調達能力があること(残高証明などが必要です)。
申請者や法人の役員などが以下のようなことに該当してると許可を取ることが出来ません。
・許可申請書や添付書類中の重要事項について、嘘の記載や不備があるとき
・成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得ない者
・不正行為のため建設業許可を取り消されてから5年経過していない者・不正行為
による建設業許可の取消手続開始後、許可の取消を免れるために廃業の届け出を
してから5年経過していない者
・建設業の営業停止を命じられ、その期間が終わっていない申請者
・許可を受けようとする建設業種について営業の禁止を命じられ、その期間が終
わっていない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日、または刑の執行を受ける
ことが無くなった日から5年経過していない者
・建設業法、建築基準法、暴力団対策法などに違反したり、傷害や暴行などの罪を
犯したことで罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日、または刑の執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
一般建設業許可と同じ
特定建設業許可の場合も営業所ごとに技術者がいないといけませんが、技術者にはより高度な経験や資格が求められますので一般建設業許可よりもハードルが高くなっております。
例えば、土木一式の許可を取る場合、一般建設業許可であれば二級土木施工管理技士(土木)の資格を持った方がいれば条件を満たせますが、特定建設業許可の場合は取れません。特定建設業許可では、より難易度が高い一級土木施工管理技士の資格などを持った方がいないといけません。
一般建設業許可と同じ
次の3つ全てに該当している必要があります。
・欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75パーセント以上であること
・資本金が2000万円以上あり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
なお、新設法人の場合、資本金の額が4000万円以上あれば条件を満たすことが出来ます。
一般建設業許可と同じ。