建設業・飲食店営業・風俗営業の許可申請。法人設立・起業支援。名古屋市緑区の行政書士事務所・太田行政書士事務所

太田行政書士事務所

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建設業に関すること

9. 経営事項審査について

経営事項審査(経審)は、全国で統一された基準による、入札参加資格審査の客観的審査事項の審査です。

経審を申請するには、建設業許可を受けていることが必要です。経審は、申請者の決算が終了後、建設業許可を申請した都道府県に申請します。

順番としては、確定申告→建設業法にもとづく決算の変更届→経営状況分析の申請→経営事項審査の申請となります。

経審の申請は、経営規模等評価申請および総合評定値請求に分かれており、総合評定値の請求は、任意ですが、公共工事の発注機関では、総合評定値結果通知書の提出を、義務付けています。


経審の総合評定値の算出式は、以下の通りです。


P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W


P:総合評定値

 X1:工事種類別年間平均完成工事高の評点

 X2:自己資本額および平均利益額の評点

 Y :経営状況分析の評点

 Z :技術力の評点

 W :社会性等の評点


経審に提出する書類、添付書類、提示書類は、各都道府県により若干違いがありますので、公示や説明書を必ず確認してください。


経審は、建設業界の状況を背景に2、3年毎に法律の改正が行われています。

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